児童福祉サービスのご案内(児童福祉法に基づく児童福祉サービス)
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児童福祉サービスをご利用できる方
身体に障がいをお持ちの児童(身体障害者手帳の交付を受けている方)
身体障害者福祉法に基づいて「身体障害者手帳」の交付を受けた上で、障害者総合支援法等による障害福祉サービスを受給することができます。 【 対象となる障害 】 |
知的に障がいをお持ちの児童(手帳の有無を要件としていません)
18歳頃までの発達期に脳に何らかの障害が発生し、「考えたり、理解したり、感情をコントロールしたり、話したり」する等の知的な能力やコミュニケーションに障害が生じ、社会生活への適応能力に課題を持つ方とされます。 【 障害の程度 】
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発達に障がいをお持ちの児童
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において現われるもの」とされています。※ 発達障害には、手帳制度はありません。 【 障害別の特徴 】 自閉症 高機能自閉症 学習障害 注意欠陥他動性障害 【 障害の度合い 】 1級 2級 3級 |
難病患者等で一定の障がいをお持ちの児童
障害者総合支援法では、障害福祉サービスを受けることのできる難病等の範囲が決められています。平成27年7月1日以降は332疾病が対象とされています。 難病等に該当するかどうかの障害の程度の判断については、「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」とされていますので、区役所又は市役所で障害程度区分の認定を受けられた方が障害福祉サービスを利用できます。 * 参考:障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省) |
児童福祉サービスの種類
障害児通所支援給付
児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援 |
障害児入所支援給付
福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設 |
障害児計画相談支援給付
障害児相談支援 |
児童福祉サービスのご利用開始までの流れ
サービス利用の受給申請をされてから、児童福祉サービスが開始されるまでの流れです。
1、受付・申請
お住まいの区役所の児童福祉サービスを担当する、こども家庭支援課の窓口に、児童福祉サービス利用の申請を行います。 |
2、障害児支援利用計画案の提出依頼・契約
指定障害児相談支援事業者を区役所へ届け出たうえで、指定障害児相談支援事業者と作成依頼の契約をします。 |
3、障害児支援利用計画案の作成・提出
指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員が、お伺いした内容を踏まえて障害児支援利用計画案を作成し、区役所へ提出します。 |
4、面接調査
区役所の担当者の方が利用要件を満たしているかの確認や希望されている利用内容などのお話を伺います。 その後、支給が適切かどうかの審査が行われます。 |
5、受給者証の交付
審査の結果、支給が適切と判断された場合は、受給者証が届きます。 |
6、障害児支援利用計画の作成
相談支援専門員は、施設の見学やサービス担当者会議を開催するなどして児童福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、「障害児支援利用計画」を作成します。 |
7、障害児支援利用計画の提出
相談支援専門員は、児童と保護者が同意された「障害児支援利用計画」を区役所に提出します。 |
>8、利用契約・サービス開始
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでから児童福祉サービスが開始されます。 |
横浜市瀬谷区の地域密着事業所
児童福祉サービスはアームス在宅支援センターにお任せください。
2008年4月のサービス開始以来、皆様方の温かい支えの元、アームス在宅支援センターが今日に至ることを深く感謝いたしております。
これからも、お客様の声に耳を傾け 「安心・希望・安らぎ」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供してまいります。
一人でも多くの方々に出逢えることを楽しみに、ご用命を心よりお待ちしております。