重度訪問介護サービス

重度訪問介護サービスのご案内
(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業)

重度訪問介護サービスとは

重度訪問介護サービスは、重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方(障害支援区分が区分4以上の方)に対して、重度訪問介護従業者等が自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

ご利用のご相談は、
TEL 045-489-3586 又は、メールフォーム より、お気軽にお問い合わせください。

アームスの重度訪問介護サービス

私たちの想い

私たちはお客様の声に耳を傾け、「安心・希望・安らぎ」を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供します。

アームスの特長

1.臨機応変な対応ができます
小さな組織の強みを活かして、柔軟且つきめ細やかな配慮で在宅生活を支えます。

2.男性、女性共に活躍しています
個々の強みを活かし、お互いに助け合うチームワークの良い少数精鋭の事業所です。

3.志の高い自慢のヘルパーさんがいます
経験が多くとも初心を忘れず、お客様との新たな出逢いに新たな気持ちで接します。

サービスのご案内

サービス内容

入浴 、排泄、食事等の介助や外出時の移動介護 等
(病院等に入院又は入所中の障害者(区分4.5.6)も含む)

男性ヘルパーが車イスを押している絵

※ ご利用できない内容
介護給付費は公費ですので、次の内容は支給の対象になりません。
・同居人がいる方への生活援助(特例があります)・大掃除、窓のガラス拭き・医療行為・草むしり・ベランダの掃除・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え・正月、節句など特別な手間をかけて行なう調理・利用者様以外のお部屋の掃除、家事 等
* 上記のような公的外サービスをご利用される場合は、生活サポートサービス によりお受けいたします。

サービス提供エリア

横浜市瀬谷区・旭区・泉区・戸塚区・保土ヶ谷区・緑区・大和市の一部

横浜市瀬谷区・旭区・泉区・戸塚区・保土ヶ谷区・緑区・大和市の地図

重度訪問介護 ご利用料金

障害者総合支援法に基づく給付費の1割が 利用料金となります。

介護給付費 = 利用総単位数 × 10.96 (横浜市の地域単価 2級地)

所要時間  単位数
(1割負担額)
1時間未満 186単位
(203円)
1時間以上
1時間30分未満
277単位
(303円)
1時間30分以上
2時間未満
369単位
(404円)
2時間以上
2時間30分未満
461単位
(505円)
2時間30分以上
3時間未満
553単位
(606円)
3時間以上
3時間30分未満

644単位
(705円)

3時間30分以上
4時間未満
736単位
(806円)
4時間以上
30分増すごとに
85単位
(93円)
12時間以上
30分増すごとに
81単位
(88円)
16時間以上
30分増すごとに
86単位
(94円)
20時間以上
30分増すごとに
80単位
(87円)

※ 区分6(要介護5程度)の方は、8.5%加算されます。
※ 重度障害者等の方は、15%加算されます。

加算料金

① 移動介護加算

所要時間 単位数
(1割負担額)
1時間未満 100単位
(109円)
1時間以上
1時間30分未満
125単位
(137円)
1時間30分以上
2時間未満
150単位
(164円)
2時間以上
2時間30分未満
175単位
(191円)
2時間30分以上
3時間未満
200単位
(219円)
3時間以上 250単位
(274円)

※ 区分6(要介護5程度)の方は、8.5%加算 ・ 重度障害者等の方は、15%加算

② 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ (34.3%)
・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善に要する為の加算がされます。
        総単位数 × 34.3%

③ 緊急時対応加算 (100単位)
・重度訪問介護計画書に位置付けられていないサービスを利用者様や家族からの要請を受け24時間以内に行った場合に1月に2回を限度に加算されます。

④ 初回加算 (200単位)
・サービス提供責任者が初回月に重度訪問介護を行う場合又は同行した場合に、1月につき加算されます。

⑤ 行動障害支援連携加算 (584単位)
・サービス提供責任者が「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」の作成者と連携し、ご利用者様のアセスメントを共同して行った際に、サービス初日から起算して30日間で1回を限度に加算されます。

⑥ 利用者負担上限管理加算(150単位)
・複数事業所の利用があった場合に、利用者の自己負担を調整する必要があるため、その事務を担った事業所に対して加算されます。対象者1名ごとに算定でき、1カ月に150単位加算されます。

⑦ 移動介護緊急時支援加算(240単位)
・介護職員が車で利用者を送迎する際に、緊急的に医療的ケアや体位調整などの支援を行った場合に1日につき240単位加算されます。

⑧ 入院時支援連携加算(300単位) 
・病院や診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が、病院・診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が病院・診療所を訪問し、利用者に係る必要な情報を提供し、病院・診療所と連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として加算されます。

⑨ 特定事業所加算Ⅱ (10%)
・サービスの質の高い事業者として厚生労大臣が定める基準に適合し、当該事業所が都道府県へ届出をして認定された場合にのみ1回あたりのサービス利用基本料金の10%が加算されます。

⑩ 時間帯加算
・次の時間帯でのサービス提供の際は、次の割合が加算されます。

加算率

早朝
6時~8時
25%増
夜間
18時~22時
25%増
深夜
22時~6時
50%増

⑪ 2人の重度訪問介護従業者によるサービスの加算
・障害者等の身体的理由により、2人の提供者が共同でサービスを行う必要があると支給決定された場合、2人分の料金となります。
* 障害支援区分6の利用者様に対し、新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、熟練した提供者が同行した場合は、それぞれに所定単位数の100分の90を算定します。(120時間以内に限る)

その他の料金 ( 交通費 )

アームス在宅支援センターの通常の実施地域(横浜市・大和市)を超えて行うサービスに要した交通費は、実費を頂いております。
尚、当事業所の車を使用した場合の交通費は、次の額を頂きます。

交通費

事業所から
片道1km未満
100円
* 以降1km毎に100円
利用者負担額の月額上限

障害福祉サービスでは、世帯所得(※)に応じた負担上限額が設定されております。
一月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分 月額負担上限額
生活保護世帯
中国残留邦人等の支援給付受給世帯
市民税非課税世帯
0円
市民税所得割額
16(28)万円未満
9300円
( 4600円 )
その他 37200円

(※)障害者の世帯所得の範囲は、「 本人 + 配偶者 」
(※)障害児の世帯所得の範囲は、「 住民基本台帳の世帯 」 
( )内は、障害児(18歳未満)の限度額

お支払い方法

お支払い方法は、口座振替又は、クレジットカード払いをご用意しております。


口座振替
請求書送付月の27日に口座自動引き落とし(土日祝日の場合は、翌営業日)

クレジットカード払い
カード会社の支払日となります。
VISA・MasterCard・JCB・AMEX・Diners・Discover クレジットカードロゴ
( VISA・MasterCard・JCB・AMEX・Diners・Discover )

請求書
介護給付費が支給決定された翌月の15日頃に送付します。

領収証
ご利用料金を頂いた翌月の15日頃に送付します。

よくあるご質問(重度訪問介護サービス)

お寄せいただくことの多いご質問とその回答をまとめてみました。

お問い合わせいただく前にご覧いただき参考にしてください。

サービスについてのご質問は、お問い合わせフォームからも承っております。

A 要介護認定を受けていない方は、アームス在宅支援センターまでご相談ください。
又は、ご本人様のケアプラン作成を担当しているケアマネジャーにご相談ください。
A 訪問介護サービスは身体介護(排泄介助・入浴介助・食事介助 等)や、生活援助(調理・洗濯・掃除 等)の介護保険制度で定められている内容を提供します。尚、ホームヘルパーは予め作成された訪問介護計画に沿ってご本人様に必要なサービスをご提供いたします。
A ご家族の負担軽減に役立てられるよう訪問時などに介護技術の助言をいたします。
A 有償運送車両を利用して通院や買い物などの日常に必要な外出ができます。
ただし要支援の利用者様に関しては公共の乗り物(タクシー)のみでの対応となります。
※福祉有償運送車両を利用した場合は、1kmあたり250円の運賃になります。
A できます。院内介助は原則は行えませんが病院のスタッフが対応することができない場合で且つ、院内の移動に介助が必要な場合・認知症その他のため見守りが必要な場合・排せつ介助を必要とする場合などケアマネジャーがケアプランに必要性を位置付けて実施する場合については、例外的に行えます。
A できます。但し、場所や内容により訪問可能なヘルパーがいない場合はご了承ください。
A できます。尚、介護保険制度と障害福祉サービスの両方に共通するサービスを受けている場合は、原則として、介護保険サービスの利用が優先されます。
A 必要なケアを提供するのに適したヘルパーを人選し、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)修了者や介護福祉士などの国家資格を有したホームヘルパーがご自宅に伺います。
A おります。ご本人様の体格などの理由で必要な場合は男性ヘルパーで対応します。
A 基本的には毎週同じヘルパーで対応いたします。ヘルパーのお休みなどで交代する場合もございますが、情報共有を行い同水準のサービスをご提供できるようにします。
A 原則として特定のヘルパーを指名することはできませんが最大限の配慮をいたします。
ヘルパーの交代をご希望の際はご遠慮なくご相談ください。
A 介護保険では対象者となるご本人様のみのサービス提供となりますので自費契約(生活サポートサービス)のご利用をお願いしております。

横浜市瀬谷区相沢の地域密着事業所
重度訪問介護サービスはアームス在宅支援センターにお任せください。

2008年5月の重度訪問介護サービス開始以来、皆様方の温かい支えの元、アームス在宅支援センターが今日に至ることを深く感謝いたしております。

これからも、お客様の声に耳を傾け 「安心・希望・安らぎ」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供してまいります。

一人でも多くの方々に出逢えることを楽しみに、ご用命を心よりお待ちしております。

アームスのサービス提供 一覧

アームスにお任せください 横浜市瀬谷区相沢6-25-5 045-489-3586

事業所 所在地(アクセス)

アームス在宅支援センター

〒 246-0013
神奈川県横浜市瀬谷区相沢6-25-5
TEL:045-489-3586
FAX:045-489-3587

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