介護予防・生活支援サービス

介護予防・生活支援サービスのご案内
(介護保険法に基づく第1号事業)

介護予防・生活支援サービスとは

介護予防・生活支援サービス(第1号訪問事業) は、軽度の介護が必要なご利用者様(要支援認定者)又は、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方に対して、要介護状態とならず、自立した生活ができるよう、介護福祉士等の資格を有した訪問介護員又は、一定の研修を受講した従事者が補助・支援するサービスです。
利用するサービスの種類は 訪問介護相当サービス横浜市訪問型生活援助サービス(緩和した基準によるサービス)に分かれますが、横浜市が示す「対象者となるケースとサービス提供の考え方」に基づき、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)によるアセスメントにより決定されます。

両サービスは、介護予防の観点からご訪問介護員等と一緒に行うなど、ご利用者様が有する能力・機能を最大限活用することができるような支援方法を行います。

ご利用のご相談は、
TEL 045-489-3586 又は、メールフォーム より、お気軽にお問い合わせください。

アームスの介護予防・生活支援サービス

私たちの想い

私たちはお客様の声に耳を傾け、「安心・希望・安らぎ」を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供します。

アームスの特長

1.臨機応変な対応ができます
小さな組織の強みを活かして、柔軟且つきめ細やかな配慮で在宅生活を支えます。

2.男性、女性共に活躍しています
個々の強みを活かし、お互いに助け合うチームワークの良い少数精鋭の事業所です。

3.志の高い自慢のヘルパーさんがいます
経験が多くとも初心を忘れず、お客様との新たな出逢いに新たな気持ちで接します。

横浜市訪問介護相当サービス

訪問介護相当サービスは、要支援認定者又は、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方に対して、要介護状態とならず、自立した生活ができるよう、介護福祉士等の資格を有した訪問介護員が身体介護サービス又は、生活援助サービスを行います。

男性ヘルパーが介助している絵

サービス内容

掃除、洗濯、買物、調理 衣類整理、買物、薬受取り、入浴、足浴、通院介助、外出介助 等

※ ご利用できない内容
横浜市介護予防・日常生活支援総合事業費は公費ですので、次の内容は支給の対象になりません。
・同居人がいる方への生活援助(特例があります)・大掃除、窓のガラス拭き・医療行為・草むしり・ベランダの掃除・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え・正月、節句など特別な手間をかけて行なう調理・利用者様以外のお部屋の掃除、家事 等
* 上記のような公的外サービスをご利用される場合は、生活サポートサービス によりお受けいたします。

サービス提供エリア

横浜市瀬谷区・旭区・泉区・戸塚区・保土ヶ谷区・緑区の一部

横浜市瀬谷区・旭区・泉区・戸塚区・保土ヶ谷区・緑区の地図

ご利用料金(月定額)

訪問介護相当サービス
回数 単位数
(1割負担額)
週 1 回の利用
(訪問型独自サービス11)
1176単位
(1308円)
週 2 回の利用
(訪問型独自サービ12)
2349単位
(2612円)
週 3 回の利用
(訪問型独自サービ/213)
3727単位
(4145円)
1月に4回まで
(訪問型独自サービス21)

訪問型生活援助サービスと組み合わせる場合に算定
287単位
(320円)
1月に22回まで
(訪問型独自短時間サービス)

20分未満で主に身体介護を行う場合
163単位
(182円)

横浜市訪問型生活援助サービス(緩和した基準によるサービス)

訪問型生活援助サービスは、要支援認定者又は、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方に対して、自立した生活ができるよう、介護福祉士等の資格を有した訪問介護員及び一定の研修を受講した従事者が生活援助サービスを行います。

女性ヘルパーが介助している図

サービス内容

掃除・洗濯・買物・調理・衣類整理・買物・薬受取り 等

※ ご利用できない内容
横浜市介護予防・日常生活支援総合事業費は公費ですので、次の内容は支給の対象になりません。
・同居人がいる方への生活援助(特例があります)・大掃除、窓のガラス拭き・医療行為・草むしり・ベランダの掃除・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え・正月、節句など特別な手間をかけて行なう調理・利用者様以外のお部屋の掃除、家事 等
* 上記のような公的外サービスをご利用される場合は、生活サポートサービス によりお受けいたします。

サービス提供エリア

横浜市瀬谷区・旭区・泉区・戸塚区・保土ヶ谷区・緑区の一部

ご利用料金(月定額)

訪問型生活援助サービス
回数 単位数
(1割負担額)
週 1 回の利用
(生活援助サービスⅠ)
1058単位
(1177円)
週 2 回の利用
(生活援助サービスⅡ)
2114単位
(2351円)
週 3 回の利用
(生活援助サービスⅢ)
3354単位
(3730円)
1月に4回まで
(生活援助サービスⅣ)

訪問介護相当サービスと組み合わせる場合に算定
258単位
(287円)

加算料金( 訪問介護相当サービス・訪問型生活援助サービス )

① 介護職員処遇改善加算Ⅰ (13.7%) * 訪問型生活援助サービスは除く
・介護職員の賃金改善に要する為の加算がされます。
総単位数 × 13.7%

② 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ (6.3%)* 訪問型生活援助サービスは除く
・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備と賃金改善に要する為の加算がされます。
総単位数 × 6.3%

③ 介護職員等ベースアップ等支援加算 (2.4%) * 訪問型生活援助サービスは除く
・介護職員の賃金の改善、賃上げ効果の継続に資する為の加算がされます。
総単位数 × 2.4%

④ 初回加算 (200単位)
・サービス提供責任者が初回月に訪問介護等を行った場合又は同行した場合に、1月につき加算されます。

⑤ 生活機能向上連携加算Ⅰ (100単位) * 訪問型生活援助サービスは除く
・サービス提供責任者と訪問又は通所リハビリテーション専門職が同時に訪問する等してアセスメントを行い、介護計画を作成することについて、1月につき加算されます。

⑥ 生活機能向上連携加算Ⅱ (200単位) * 訪問型生活援助サービスは除く
・生活機能向上連携加算Ⅰの要件に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に、1月につき加算されます。

⑦ 口腔連携強化加算(50単位) * 訪問型生活援助サービスは除く
・事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り加算されます。

⑧ 特定事業所加算Ⅱ (10%)
・サービスの質の高い事業者として厚生労大臣が定める基準に適合し、当該事業所が都道府県へ届出をして認定された場合にのみ1回あたりのサービス利用基本料金の10%が加算されます。

ご利用料金

介護保険上の規定に従い利用料金を算定し、横浜市介護予防・日常生活支援総合事業費の負担割合分が利用料金となります。

介護給付費 = 利用総単位数 × 11.12 (横浜市の地域単価 2級地)

お支払い方法

お支払い方法は、口座振替 又は、クレジットカード払いをご用意しております。


口座振替
請求書送付月の27日に口座自動引き落とし(土日祝日の場合は、翌営業日)

クレジットカード払い
カード会社の支払日となります。
VISA・MasterCard・JCB・AMEX・Diners・Discover クレジットカードロゴ
( VISA・MasterCard・JCB・AMEX・Diners・Discover )

請求書
介護給付費が支給決定された翌月の15日頃に送付します。

領収証
ご利用料金を頂いた翌月の15日頃に送付します。

よくあるご質問(訪問介護相当サービス・訪問型生活援助サービス)

お寄せいただくことの多いご質問とその回答をまとめてみました。

お問い合わせいただく前にご覧いただき参考にしてください。

サービスについてのご質問は、お問い合わせフォームからも承っております。

A 要介護認定を受けていない方は、アームス在宅支援センターまでご相談ください。
又は、ご本人様のケアプラン作成を担当しているケアマネジャーにご相談ください。
A 訪問介護サービスは身体介護(排泄介助・入浴介助・食事介助 等)や、生活援助(調理・洗濯・掃除 等)の介護保険制度で定められている内容を提供します。尚、ホームヘルパーは予め作成された訪問介護計画に沿ってご本人様に必要なサービスをご提供いたします。
A ご家族の負担軽減に役立てられるよう訪問時などに介護技術の助言をいたします。
A 有償運送車両を利用して通院や買い物などの日常に必要な外出ができます。
ただし要支援の利用者様に関しては公共の乗り物(タクシー)のみでの対応となります。
※福祉有償運送車両を利用した場合は、1kmあたり250円の運賃になります。
A できます。院内介助は原則は行えませんが病院のスタッフが対応することができない場合で且つ、院内の移動に介助が必要な場合・認知症その他のため見守りが必要な場合・排せつ介助を必要とする場合などケアマネジャーがケアプランに必要性を位置付けて実施する場合については、例外的に行えます。
A できます。但し、場所や内容により訪問可能なヘルパーがいない場合はご了承ください。
A できます。尚、介護保険制度と障害福祉サービスの両方に共通するサービスを受けている場合は、原則として、介護保険サービスの利用が優先されます。
A 必要なケアを提供するのに適したヘルパーを人選し、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)修了者や介護福祉士などの国家資格を有したホームヘルパーがご自宅に伺います。
A おります。ご本人様の体格などの理由で必要な場合は男性ヘルパーで対応します。
A 基本的には毎週同じヘルパーで対応いたします。ヘルパーのお休みなどで交代する場合もございますが、情報共有を行い同水準のサービスをご提供できるようにします。
A 原則として特定のヘルパーを指名することはできませんが最大限の配慮をいたします。
ヘルパーの交代をご希望の際はご遠慮なくご相談ください。
A 介護保険では対象者となるご本人様のみのサービス提供となりますので自費契約(生活サポートサービス)のご利用をお願いしております。

横浜市瀬谷区相沢の地域密着事業所
介護予防生活支援サービスはアームス在宅支援センターにお任せください。

2008年4月の訪問介護サービス開始以来、皆様方の温かい支えの元、アームス在宅支援センターが今日に至ることを深く感謝いたしております。

これからも、お客様の声に耳を傾け 「安心・希望・安らぎ」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供してまいります。

一人でも多くの方々に出逢えることを楽しみに、ご用命を心よりお待ちしております。

アームスのサービス提供 一覧

アームスにお任せください 横浜市瀬谷区相沢6-25-5 045-489-3586

事業所 所在地(アクセス)

アームス在宅支援センター

〒 246-0013
神奈川県横浜市瀬谷区相沢6-25-5
TEL:045-489-3586
FAX:045-489-3587

【 提供サービス 】
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