介護予防・生活支援サービスのご案内
(介護保険法に基づく第1号事業)
介護予防・生活支援サービスとは
![]() ご利用のご相談は、 TEL 045-489-3586 又は、メールフォーム より、お気軽にお問い合わせください。 |
アームスの介護予防・生活支援サービス
私たちの想い私たちはお客様の声に耳を傾け、 「 安心 ・ 希望 ・ 安らぎ 」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供します。 アームスの特長1.臨機応変な対応ができます 2.男性、女性共に活躍しています 3.志の高い自慢のヘルパーさんがいます |
横浜市訪問介護相当サービス
訪問介護相当サービスは、要支援認定者又は、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方に対して、要介護状態とならず、自立した生活ができるよう、介護福祉士等の資格を有した訪問介護員が身体介護サービス又は、生活援助サービスを行います。
サービス内容
掃除、洗濯、買物、調理 衣類整理、買物、薬受取り 入浴、足浴、通院介助、外出介助 等
※ ご利用できない内容
横浜市介護予防・日常生活支援総合事業費は公費ですので、次の内容は支給の対象になりません。
・ 同居人がいる方への生活援助(特例があります)・ 大掃除、窓のガラス拭き ・ 医療行為 ・ 草むしり ・ ベランダの掃除 ・ 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え ・ 正月、節句など特別な手間をかけて行なう調理 ・ 利用者様以外に係る家事 等
* 上記のような公的外サービスをご利用される場合は、生活サポートサービス によりお受けいたします。
サービス提供エリア
横浜市瀬谷区 ・ 旭区 ・ 泉区、戸塚区、保土ヶ谷区、緑区の一部
ご利用料金 ( 月定額 )
訪問介護相当サービス
回数 | 単位数 (1割負担額) |
週 1 回の利用 (訪問型独自サービスⅠ) |
1168単位 (1299円) |
週 2 回の利用 (訪問型独自サービスⅡ) |
2335単位 (2597円) |
週 3 回の利用 (訪問型独自サービスⅢ) |
3704単位 (4119円) |
1月に4回まで (訪問型独自サービスⅣ) 訪問型生活援助サービスと組み合わせる場合に算定 |
266単位 (296円) |
1月に22回まで (訪問型短時間サービス) 20分未満で主に身体介護を行う場合 |
165単位 (184円) |
横浜市訪問型生活援助サービス(緩和した基準によるサービス)
訪問型生活援助サービスは、要支援認定者又は、基本チェックリストにより事業対象者と判断された方に対して、自立した生活ができるよう、介護福祉士等の資格を有した訪問介護員及び一定の研修を受講した従事者が生活援助サービスを行います。
サービス内容
掃除、洗濯、買物、調理 衣類整理、買物、薬受取り 等
※ ご利用できない内容
横浜市介護予防・日常生活支援総合事業費は公費ですので、次の内容は支給の対象になりません。
・ 同居人がいる方への生活援助(特例があります)・ 大掃除、窓のガラス拭き ・ 医療行為 ・ 草むしり ・ ベランダの掃除 ・ 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え ・ 正月、節句など特別な手間をかけて行なう調理 ・ 利用者様以外に係る家事 等
* 上記のような公的外サービスをご利用される場合は、生活サポートサービス によりお受けいたします。
サービス提供エリア
横浜市瀬谷区 ・ 旭区 ・ 泉区、戸塚区、保土ヶ谷区、緑区の一部
ご利用料金 ( 月定額 )
訪問型生活援助サービス
回数 | 単位数 (1割負担額) |
週 1 回の利用 (生活援助サービスⅠ) |
1051単位 (1169円) |
週 2 回の利用 (生活援助サービスⅡ) |
2102単位 (2338円) |
週 3 回の利用 (生活援助サービスⅢ) |
3334単位 (3708円) |
1月に4回まで (生活援助サービスⅣ) 訪問介護相当サービスと組み合わせる場合に算定 |
239単位 (266円) |
加算料金( 訪問介護相当サービス・訪問型生活援助サービス )
① 介護職員処遇改善加算Ⅰ (13.7%) * 訪問型生活援助サービスは除く
・ 介護職員の賃金改善に要する為の加算がされます。 総単位数 × 13.7%
② 初回加算 (200単位)
・ サービス提供責任者が初回月に訪問介護等を行った場合又は同行した場合に、1月につき加算されます。
③ 生活機能向上連携加算Ⅰ (100単位) * 訪問型生活援助サービスは除く
・ サービス提供責任者と訪問又は通所リハビリテーション専門職が同時に訪問する等してアセスメントを行い、介護計画を作成することについて、1月につき加算されます。
④ 生活機能向上連携加算Ⅱ (200単位) * 訪問型生活援助サービスは除く
・ 生活機能向上連携加算Ⅰの要件に加えて、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合に、1月につき加算されます。
ご利用料金・計算方法
介護保険上の規定に従い利用料金を算定し、横浜市介護予防・日常生活支援総合事業費の負担割合分が利用料金となります。
介護給付費 = 利用総単位数 × 11.12 (横浜市の地域単価 2級地)
お支払い方法
訪問介護相当サービス・訪問型生活援助サービス料金のお支払い方法は、口座振替・クレジットカード払いをご用意しております。
口座振替 請求書送付月の27日に口座自動引き落とし(土日祝日の場合は、翌営業日) |
クレジットカード払い カード会社の支払日となります。
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請求書 総合給付費が支給決定された翌月の15日頃に送付します。 |
領収証 ご利用料金を頂いた翌月の15日頃に送付します。 |
横浜市瀬谷区相沢の地域密着事業所
介護予防生活支援サービスはアームス在宅支援センターにお任せください。
2008年4月の介護予防サービス開始以来、皆様方の温かい支えの元、アームス在宅支援センターが今日に至ることを深く感謝いたしております。
これからも、お客様の声に耳を傾け 「 安心 ・ 希望 ・ 安らぎ 」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供してまいります。
一人でも多くの方々に出逢えることを楽しみに、ご用命を心よりお待ちしております。
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