障害福祉サービスのご案内

障害福祉サービスのご案内(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス)
ご利用のご相談は、
TEL 045-520-3183 又は、メールフォーム より、お気軽にお問い合わせください。

障害福祉サービスをご利用できる方

身体障がい者の方(身体障害者手帳の交付を受けている方)

身体障害者福祉法に基づいて「身体障害者手帳」の交付を受けた上で、障害者総合支援法等による障害福祉サービスを受給することができます。
身体障害者手帳の交付対象となる範囲は、身体障害者障害程度等級表により「1級から7級」までの区分が設けられています。

【 対象となる障害 】
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害

知的障がい者の方(手帳の有無を要件としていません)

18歳頃までの発達期に脳に何らかの障害が発生し、「考えたり、理解したり、感情をコントロールしたり、話したり」する等の知的な能力やコミュニケーションに障害が生じ、社会生活への適応能力に課題を持つ方とされます。横浜市では愛の手帳と呼びますが、都道府県等より療育手帳(知的障害者福祉手帳)が交付されます。

【 障害の程度 】

境界域
知能指数は70~85程度。知的障害者とは認定されない場合が多い。

軽度
知能指数は50~70程度。生理的要因による障害が多く、健康状態は良好であることが多い。

中度
知能指数は35~50程度。

重度
知能指数は20~35程度。大部分に合併症が見られる。

最重度
知能指数は20以下。大部分に合併症が見られるが、運動機能に問題がない場合、多動などの行為になることがある。

発達障がい者の方

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において現われるもの」とされています。※ 発達障害には、手帳制度はありません。

【 障害別の特徴 】

自閉症
人との関わりが苦手、コミュニケーションが上手にとれない、興味や関心の範囲が狭く、特定の物や行為への拘りを示す。

高機能自閉症
自閉症の特徴をもちながらも知的発達の遅れを伴わないので、障害に気付きにくい。

学習障害
学習能力(読み・書き・計算等)の一領域のみが他と比べて著しく発達が遅れている場合に学習障害と診断されます。

注意欠陥他動性障害
適切に注意や関心を持続することが困難、外からの刺激に衝動的に反応しやすい、自分の感情や行動をうまくコントロールできない。

精神障がい者の方(手帳の有無を要件としていません)

統合失調症や気分障害(うつ病、そう病)、アルコールや薬物の依存症、人格障害などの病気ので、日常生活や社会生活がしづらい状態の方です。
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令」により、1級から3級までの区分が設けられ「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けます。

【 障害の度合い 】

1級
日常生活の用を要するに著しく困難で不能な状態

2級
日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする状態

3級
日常生活若しくは社会生活に支援を必要とする状態

難病患者等で一定の障がいのある方

障害者総合支援法では、障害福祉サービスを受けることのできる難病等の範囲が決められており、平成27年7月1日以降は332疾病が対象とされています。
難病等に該当するかどうかの障害の程度の判断については、「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度」とされていますので、区役所又は市役所で障害程度区分の認定を受けられた方が障害福祉サービスを利用できます。
* 参考:障害者総合支援法の対象疾病(難病等)(厚生労働省へリンク)

障害福祉サービスの種類

介護給付

居宅サービス
居宅介護(ホームヘルプ)重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所(ショートステイ)

通所サービス
生活介護・療養介護

居住サービス
施設入所支援

訓練等給付

通所サービス
就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)・自立訓練(機能訓練・生活訓練)

居住サービス
自立訓練(宿泊型)・共同生活援助(包括型・外部サービス利用型)

地域相談支援給付

地域移行支援 ・ 地域定着支援

計画相談支援給付

特定相談支援

その他給付

自立支援医療(更生医療、育成医療・精神通院医療) ・ 補装具 ・ 地域生活支援事業(成年後見制度支援・移動支援 等)

障害福祉サービスのご利用開始までの流れ

障害支援区分認定を申請されてから、障害福祉サービスが開始されるまでの流れです。

1、受付・申請

お住まいの区役所の障害サービスを担当する高齢・障害支援課等の窓口に、障害福祉サービス利用の申請を行います。

下矢印2、サービス等利用計画案の提出依頼・契約

指定特定相談支援事業者を区役所へ届け出たうえで、指定特定相談支援事業者と作成依頼の契約をします。

下矢印3、障害支援区分の認定調査

認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族から聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。
一次判定
区役所は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。

二次判定(審査会)
区役所は、「医師の意見書」と勘案事項調査を元に、審査会で障害支援区分の判定をします。

下矢印4、障害支援区分認定の通知

区役所から、利用者様宛に障害者支援区分1~6の認定結果のお知らせが届きます。

下矢印5、サービス利用意向聴取

指定特定相談支援事業者の相談支援専門員がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を伺います。

下矢印6、サービス等利用計画案の作成・提出

相談支援専門員が、お伺いした内容と認定障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、区役所へ提出します。

下矢印7、支給決定・受給者証の交付

区役所は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。支給決定通知書が届き、受給者証が交付されます。

下矢印8、サービス等利用計画の作成

相談支援専門員は、施設の見学やサービス担当者会議を開催するなどして障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。

下矢印9、サービス等利用計画の提出

相談支援専門員は、利用者様が同意された「サービス等利用計画」を区役所に提出します。

下矢印10、利用契約・サービス開始

受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでから障害福祉サービスが開始されます。

横浜市瀬谷区の地域密着事業所
障害福祉サービスはアームス在宅支援センターにお任せください。

2008年4月のサービス開始以来、皆様方の温かい支えの元、アームス在宅支援センターが今日に至ることを深く感謝いたしております。

これからも、お客様の声に耳を傾け 「安心・希望・安らぎ」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供してまいります。

一人でも多くの方々に出逢えることを楽しみに、ご用命を心よりお待ちしております。
 

アームスのサービス提供 一覧

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