特定相談支援サービスのご案内 |
アームスの特定相談支援サービス
私たちの想い私たちはお客様の声に耳を傾け、「安心・希望・安らぎ」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供します。 アームスの特長1.臨機応変な対応ができます 2.男性、女性共に活躍しています 3.志の高い自慢の相談支援専門員がいます |
サービスのご案内
サービス内容
≪サービス利用支援≫
障害者(児)の適切なサービス利用に向けて、「サービス等利用計画案」を作成し、支給決定の後に、サービス事業者等と連絡調整の上、「サービス等利用計画」を作成します。
≪継続サービス利用支援≫
サービス開始後の一定期間ごとにモニタリングを行い、「サービス等利用計画」の見直し等の支援をします。
対象者
身体障害・知的障害・精神障害・難病患者等の障がい者
サービス提供エリア
横浜市瀬谷区 ・ 旭区
利用料
無料
相談支援専門員に係る費用は、計画相談支援給付から全額給付される為、自己負担はございません。
サービス利用までの流れ
1、受付・申請
お住まいの区役所の障害サービスを担当する高齢・障害支援課等の窓口に、サービス利用の申請を行います。 |
2、サービス等利用計画案の提出依頼・契約
指定特定相談支援事業者(アームス在宅支援センター)を区役所へ届け出たうえで、アームス在宅支援センターと作成依頼の契約をします。 |
3、障害支援区分の認定調査
認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族から聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。 一次判定 区役所は、訪問調査による80項目の基本調査に基づき、コンピュータによる判定を行います。 二次判定(審査会) |
4、障害支援区分認定の通知
区役所から、利用者様宛に障害者支援区分1~6の認定結果のお知らせが届きます。 |
5、サービス利用意向聴取
アームス在宅支援センターの相談支援専門員がご自宅などに訪問し、生活の悩みや希望するサービスなどの内容を伺います。 |
6、サービス等利用計画案の作成・提出
相談支援専門員が、お伺いした内容と認定障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、区役所へ提出します。 |
7、支給決定・受給者証の交付
区役所は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえて、サービス量などを支給決定します。支給決定通知書が届き、受給者証が交付されます。 |
8、サービス等利用計画の作成
相談支援専門員は、施設の見学やサービス担当者会議を開催するなどして障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行い、「サービス等利用計画」を作成します。 |
9、サービス等利用計画の提出
相談支援専門員は、利用者様が同意された「サービス等利用計画」を区役所に提出します。 |
10、利用契約・サービス開始
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み、契約を結んでからサービスが開始されます。 |
相談支援専門員のご紹介
わたしたちがアームスです
今の思いを聞かせてください。
人との出会いを大切にします。
はじめまして、杉本と申します
瀬谷に住んで30年以上。 3人の息子の子育てをしながら多くの方に支えていただきました。 自然がたくさんあるほっこりとしたこの瀬谷で誰かの力になれたらと思いました。 医療との連携にも力を入れながらフットワークの軽い相談支援専門員になれるように一生懸命がんばります。 出 身:富山県
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はじめまして、浅見と申します
アームス在宅支援センターに来て多くの方々との出逢いがありました。 これまで、様々な方々に多くのことを教えていただきありがとうございました。 私たちの未来も出逢えた方々の数だけあると思います。 これからもよろしくお願いします。 出 身:横浜
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よくあるご質問(特定相談支援サービス)
A 特定相談支援サービスは、障害福祉サービスの利用申請に当たり、相談支援専門員がサービス等利用計画についての相談などの支援を行い、サービス事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行うサービスです。 障害児相談支援サービスは、障害児通所支援の給付決定に当たり、相談支援専門員が障害児支援利用計画についての相談支援や通所支援事業者等の関係機関との連絡調整などの支援を行うサービスです。 A 相談支援専門員は、保健・福祉・医療の分野で、5年以上の実務経験と相談支援従事者初任者研修修了の要件をいずれも満たした者をいいます。障がいのある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスや児童福祉サービスなどの利用計画作成や地域生活への移行・定着に向けた支援、住宅入居等支援事業や成年後見制度の利用に関する支援など、障がいのある人の全般的な相談支援を行う専門職です。 A 詳しくは、障害福祉サービスとは(障害者総合支法に基づく障害福祉サービス)児童福祉サービスとは(児童福祉法に基づく児童福祉サービス)をご覧ください。 A サービスの選択はご本人様のご希望で決めます。 ご本人様、ご家族様、相談支援専門員と相談して適切なサービスを選択します。 A 平成31年度からは横浜市で障害福祉サービスや児童福祉サービスを利用する場合は計画の作成が必須となります。 サービス等利用計画及び障害児利用計画はご本人様やご家族様が自己作成(セルフプラン)することもできますが、区役所への書類の提出やサービス事業所との連絡・調整等を全てご本人様やご家族様が行うことになりますので介護保険のケアプランと同じく自己作成される方は少ないです。 A 原則として特定の相談支援専門員を指名することはできませんが最大限の配慮をします。 相談支援専門員の交代をご希望の際はご遠慮なくご相談ください。 |
横浜市瀬谷区の地域密着事業所
特定相談支援サービスはアームス在宅支援センターにお任せください。
2018年3月の特定相談支援サービス開始以来、皆様方の温かい支えの元、アームス在宅支援センターが今日に至ることを深く感謝いたしております。
これからも、お客様の声に耳を傾け 「安心・希望・安らぎ」 を感じていただけるよう真心を込めてサービスを提供してまいります。
一人でも多くの方々に出逢えることを楽しみに、ご用命を心よりお待ちしております。
事業所 所在地(アクセス)
アームス在宅支援センター(相談支援事業部)
〒 246-0031
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷2-51-7
TEL:045-520-3183
FAX:045-520-3583
【 提供サービス 】
特定相談支援サービス・障害児相談支援サービス